2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
このような議論を踏まえまして、この専門部会におきまして、難民該当性に関する判断の規範的要素を可能な限り一般化、明確化することを追求すべきという提言をいただきました。 これを受けて、当庁におきましては、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、御指摘のような明確化の作業を行っているところでございます。 この点につきましては、当庁が把握している情報には限りがございます。
このような議論を踏まえまして、この専門部会におきまして、難民該当性に関する判断の規範的要素を可能な限り一般化、明確化することを追求すべきという提言をいただきました。 これを受けて、当庁におきましては、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、御指摘のような明確化の作業を行っているところでございます。 この点につきましては、当庁が把握している情報には限りがございます。
これは、日本の難民認定数が少ない要因の一つに、やはり難民該当性を示すための基準が高く設定されているという指摘があるわけですよ。そう考えますと、送還停止効の例外規定が求める相当な理由を省令で明確に定めるべきだと考えますが、いかがですか。
○中谷(一)委員 続きまして、難民該当性に関する規範的要素の明確化について伺わせていただきます。 これは松本次長に伺わせていただきますが、難民該当性に関する規範的要素の明確化について、四月十六日の本会議で、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCRが発行する諸文書等を参考にしつつ、その明確化を検討しますという趣旨の答弁が、これは上川大臣からですかね、なされたと承知をしています。
申請者による客観的な証拠資料に基づく難民該当性の証明が十分でないということのみをもって難民の認定をしないこととしたのでは、適正な難民認定を行うことができなくなるおそれがあるということでございますので、適切ではないと考えております。
○上川国務大臣 委員御指摘いただきました規範的要素の明確化ということでございますけれども、この難民該当性に関する規範的要素の明確化のために、我が国及び諸外国のこれまでの実務上の先例のほか、UNHCRが発行している諸文書等を参考にさせていただきながら、その検討を行っているところでございます。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を
さらに、先ほどもちょっと申し上げましたが、難民該当性に対する規範的要素の明確化、運用方針的なものをUNHCRの御協力も得て今策定をしているところでございますが、これによりましても、要件等がより分かりやすくなりますことから、誤用、濫用的な難民認定申請も防止することにつながるものと認識しております。
御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
平成二十六年の難民認定制度に関する専門部会から、難民該当性に関する判断の規範的要素を、可能な限り一般化、明確化することを追求するべきという提言を受けています。 そこで、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化について検討しています。
加えまして、難民認定制度の透明性向上という観点から、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、あるいはUNHCRが発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化につきましてただいま検討しているところでございます。 今後とも、真に庇護する必要がある者の申請に対してしっかりと対応してまいりたいと思っております。
そこで、まず、実態としては、難民認定申請から難民該当性の判断までどれぐらい要しているか、また、審査請求からその後の裁決まで要する期間がどれぐらい要しているか、その期間がこれまでの中でどのように変遷してきているか、教えてください。
○糸数慶子君 審査の結果ですが、迅速処理ではなく、ある程度時間を掛けて難民該当性審査をすべきと判断され、実際に今まで認定された方も、いわゆるD案件ですら申請から約八か月が経過しないと働くことができません。その間は、先ほどもありましたが、在留期間が三月のため住民登録をすることすらできず、自治体から見えない存在になっているわけです。
さて、時間もなくなってきたので簡潔にお聞きをしたいと思いますが、難民認定において、第一次認定で難民認定されなかった方々が、不服申立てというか再審査請求というか、そういう形で請求をしたときに、より公平、行政から少し独立した立場で難民該当性を判断していただく方々、難民審査参与員制度というものがあります。
難民認定手続における難民該当性の適切な評価のために、二〇一六年十一月十六日付けで法務省入国管理局から通知が提出され、難民認定室補佐官より各地方局の難民調査の担当者に事務連絡で伝えられています。
申請者による難民該当性の証明が十分でないことのみをもって難民の認定をしないこととしたのでは、そのような事情から適正な難民認定をすることができなくなるおそれがあるということは認識しているところでございまして、申請者の申し立てられる事実の有無について、必要に応じ難民調査官が職権による調査を行い、面接による事情聴取時の通訳の費用を国が負担しているところでございます。
五 難民該当性に関する判断の要素及び人道配慮による保護対象の明確化など難民認定に係る制度の一層の透明性の向上を図ること。 六 同法第七十四条の六の運用に当たっては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当な介入が行われることがないよう、十分に留意すること。
進達された案件につきましては、難民の認定に関する事務を所掌する法務省入国管理局内の難民認定室におきまして難民該当性に係る検討を行って、法務省内での決裁を行って最終決定するということになるプロセスでございます。 次に、難民認定申請の中には今いろいろなレベルのものがございますが、その中で特に、難民認定の蓋然性の高い案件についてどのような取扱いかというお尋ねでございました。
まず、出身国情報等の参照・活用状況でございますが、入国管理局におきましては、積極的に出身国情報を収集しているのは、まさに難民調査官や難民審査参与員が申請者の難民該当性を的確に判断するためでありまして、当然のことながら既に十分に参照、活用されております。また、UNHCRの協力も得つつ、難民調査官等が申請者の出身国情報等を適切に活用できるようにするための研修も実施しております。
○糸数慶子君 難民申請者の出身国が現在どのような状況にあるかは、難民該当性を判断するに当たり非常に重要なことであります。その出身国情報拡充のために、国連、UNHCRなどとの情報の共有はどこまで図られているのでしょうか、お伺いいたします。
三 同法第七十条第一項第二号の二が難民その他の庇護を要する者に影響を与える可能性に鑑み、難民該当性に関する判断の要素及び人道配慮による保護対象の明確化など難民認定に係る制度の一層の透明性の向上を図ること。 四 同法第七十四条の六の運用に当たっては、入国・在留手続の適正な支援業務に不当な介入が行われることがないよう、十分に留意すること。
我が国に庇護を求めようとする外国人が入国に際し入管法令に違反したといたしましても、その難民該当性が変わるものではありませんので、難民認定を妨げる事由にもなりません。 したがいまして、入国目的を例えば観光と申告して上陸許可を受けたとしても、そのことをもって難民認定を行わないということはありません。
一方、その中には、明らかに難民該当性が認められないにもかかわらず、我が国での就労を目的として申請した事案や、不法滞在者が送還停止を企図して申請した事案が含まれ、全体の審査期間の長期化をもたらし、その結果、真の難民の迅速な庇護に支障が生じかねない事態に至っています。
一方、その中には、明らかに難民該当性が認められないにもかかわらず、我が国での就労を目的として申請した事案や、不法滞在者が送還停止を企図して申請した事案が含まれ、全体の審査期間の長期化をもたらし、その結果、真の難民の迅速な庇護に支障が生じかねない事態に至っています。
平成二十五年の難民認定者数が六人となりましたのは、難民認定申請者の難民該当性について個別に審査した結果によるものであります。 また、国連機関への拠出金が多いことをもって難民受入れ数が少なくていいとの姿勢を当局が取っているものでは決してありません。 他方、我が国における昨今の難民認定数に関連いたしまして、難民認定制度の公平性、透明性の確保に関する種々の御指摘があることも事実であります。
法務省では、一次審査における標準処理期間を六か月と設定し、難民及び人道配慮を要する者の速やかな保護に努めているところですが、今後見込まれる案件の急増と多様化に対応していくためには、難民該当性の判断をより適正かつ迅速に行うための方策について検討する必要があると考えております。
次の質問でございますが、この整備法七十五条におきまして、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないこと」とは、難民の定義に関する国連難民高等弁務官事務所の見解を前提として、当該主張の内容を当てはめしても難民該当性が認められる余地が一切ないという趣旨で解釈、運用されると考えてよろしいでしょうか。これは非常に重要なことです。
この難民認定の現状とさらに問題点についてでありますが、今大臣もいろいろお答えいただきましたけど、そもそも現在の難民認定では、迫害の主体や迫害の内容の範囲など、政府の解釈が難民条約の解釈と適合しているかどうかということも争われていることが多いわけですけど、一定の事実の存在を前提としても、難民該当性の評価については争いがあるところでもあるというふうな指摘もございます。